電 子 帳 簿
保 存 法
が2024年1月1日から義 務 化
!
対象書類は何?
2022年1月1日から義務化された電子帳簿保存法は、
2023年12月31日までの猶予期間が設けられていました。
ルールが厳しく、導入するのが難しかった電子帳簿保存法ですが、
改正を繰り返し条件が緩和され、ようやく本格的な実施段階に入ってきました。
今まで費用や手間など様々なことがネックとなって、
導入出来なかった個人事業主や中小企業でも導入しやすい形になってきたといえます。
電子帳簿保存方対応のオンラインストレージfirestorageアーカイブを活用して、簡単安心の対策をすすめてください!
ついに2024年1月1日から義務化がスタート
個人事業主や中小企業でも電子帳簿保存に対応する必要があります。
電子帳簿保存法で義務化されるのは
「電子取引のデータ保存」だけ
電子帳簿保存法で義務化されるのは「電子取引のデータ保存」だけ
電子帳簿保存法とは、税務関係の帳簿書類などのデータ保存を可能とする法律で、「経理のデジタル化」などを目的に定められたものです。
また電子帳簿保存法と一言でいっても、実は以下の3つに区分して定められています。
-
01
電子帳簿・電子書類
の保存
任意会計ソフトやパソコンを使って作った帳簿や取引書類のデータ保存
-
02
書類のスキャナ保存
任意取引書類などを画像データ化して保存
-
03
電子取引のデータ保存
義務メールやインターネットなどでやり取りした取引書類などのデータ保存義務
2024年1月から義務化されるのは「電子取引のデータ保存」だけで、「電子帳簿・電子書類の保存」「書類のスキャナ保存」については当面任意となります。
「令和5年度税制改正の大綱」で、2024年1月以降も「相当の理由」がある場合には、対応を猶予されることが発表されました。しかし、運用方法が決まるのは2023年6月以降くらいになり要件も不明確なので、基本的には2024年1月からの対応に向けて準備をすすめましょう。
電子帳簿保存法に対応する5つの
メ リ ッ ト
このような電子帳簿保存法ですが、
対応していくことで以下のようなメリットが発生します。
-
01
業務効率化につながる
「経理処理」や「書類の印刷・整理・保管・管理」「請求書などの郵送」など多くの業務が効率化できます。経理処理もオンライン上だけで完結でき、手間のかかる書類の整理や保管にかかる業務も効率化できます。膨大な過去書類の中から必要書類を探す手間からも解放されます。 -
02
コスト削減
様々なコストの削減ができます。 例えば、ペーパーレス化が実現できればインク、用紙、保管用ファイルやバインダー、収納棚など多くのコスト削減につながります。 また、会社の省スペース化も可能です。確定申告などに使用する税務関係書類は7年間の保管が義務付けられており、会社によっては膨大なスペースが必要なことも珍しくはないでしょう。これらの書類を削減できれば、大幅なスペース削減につながります。 -
03
業務スピードの向上
経理や書類管理にかかわる業務が効率化されることによって、業務スピードが格段に向上します。業務効率化が図れ、業務スピードが向上することによって生産性も向上します。その結果、売上や業績などにも良い影響をもたらします。 -
04
情報の検索性が向上
タイムスタンプを付けて、クラウドで書類を検索できるようになれば、必要な書類もすぐに探せるようになります。これによって、探すのにかかっていた時間が削減でき、業務のコストパフォーマンスが向上します。営業活動や取引先などとのやり取りもスムーズにできるケースが増えるでしょう。 -
05
セキュリティの向上
紙書類で日常的に起こりえる、盗難や紛失のリスクが軽減されます。また、火事や災害による消失リスクも大幅に軽減されるでしょう。さらに、電子データをクラウドで保管すれば、こうした危険を大幅に削減することが可能です。
電子帳簿保存法に対応できない3つの
デ メ リ ッ ト
個人事業主や中小企業などが電子帳簿保存に踏み切れなかった原因は、
主に以下のようになります
-
01
企業としてITと電子帳簿保存法に対する理解が必要
電子帳簿保存法に対応するには当然ですが、ITと電子帳簿保存法に対する理解が必要になります。電子帳簿保存法に対応した、電子データの保存方法や検索要件などを正しく理解する必要があります。それと同時に、電子化やITに対する正しい知識も必要です。 -
ただし現在では、電子帳簿保存法のルールも大幅に緩和されてきました。また、タイムスタンプや書類を保管するクラウドサービスも充実してきており、これらを使えば手間をかけずに導入可能になってきています。
-
02
システム導入にコストがかかる
システム導入に費用がかかることも、電子帳簿保存法への対応が遅れている原因にあげられます。 保存する電子書類は簡単に探せるように、「日付・金額・取引先」などの情報をファイルに付けて保存しなければなりません。これに対応するには専用システムを導入するか、1つずつ手作業で入力していく必要があります。 -
「令和5年度税制改正の大綱」により、「売上高5,000万円以下の者」などの条件を満たした方は、2024年1月1日から、「日付・金額・取引先」をファイル名に入れる必要もなくなります(現行は売上高1,000万円以下の者が対象)。※くわしくは 財務省「令和5年度税制改正の大綱」などでご確認ください
-
03
正しく運用するための社員教育が必要
企業としてITと電子帳簿保存法に対する理解を深めても、正しく運用するためには社員教育が必要です。その上で、「事務処理規定」などを定めて備え付けておく必要があります。 -
ただし、認定タイムスタンプなどを使えば、「事務処理規定」の備え付け不要など、大幅に手間を削減できます。※タイムスタンプの付与のみでは電子帳簿保存の要件は満たされません。
タイムスタンプとは?
電子データに時刻印を付けて「改ざん」されていないことを証明します。
これによりその時点でデータが存在したことを証明できます。firestorageアーカイブなら認定タイムスタンプもAI-OCRも利用できます!
義務化される 「電子取引のデータ保存」で必要な対応とは?
- 「電子取引のデータ保存」
- 「電子帳簿・電子書類の保存」
- 「書類のスキャナ保存」
2024年1月から義務化される「電子取引のデータ保存」
になっています。いつから?
2022年1月から義務化されましたが、2023年12月まで猶予期間となっています。これにより実質的には2024年1月から義務化スタートとなります。※一部猶予措置あり
電子データ保存の対象書類は?
メールやインターネットで送受信する、税務関係書類などの電子データが対象です。 税務上保存が必要な請求書・領収書・契約書・見積書などが保存対象になります。必要な情報が含まれていれば、PDFやスクリーンショットによる保存も可能です。
税務署の事前承認は?
不要です。(以前は必要でしたが不要になりました)
保存の要件を満たすには?
1.改ざん防止のための措置をとる
-
1タイムスタンプを付与する
-
2履歴が残るシステムを使う
-
3改ざん防止の「事務処理規定」などを定めて守る
2.「日付・金額・取引先」で検索できるようにする
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1専用システムを導入する
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2手作業で規則的なファイル名を入力する
※2024年1月1日以降、条件を満たせば不要
3.ディスプレイ・プリンタなどを備え付ける
-
1税務調査などの際に調査員の求めに応じて、ダウンロードや可視化できるようにしておく必要があります。
「電子取引のデータ保存」の簡単安心な運用方法とは?
「電子取引のデータ保存」の運用イメージ。
-
1
電子取引で電子データを受信する
※規則的なファイル名を付ける(2024年1月1日から不要になる事業者が多数) -
2
クラウドに保管する
-
3
タイムスタンプを付ける
電子帳簿保存対応のfirestorageのストレージ「アーカイブ」に保存することで要件を簡単に満たすことができます。
また、税務書類は7年間の保管義務があり、紙書類・電子データともに消失リスクがあるため、クラウドに保存することで、リスクを最大限に抑えることができ安心です。バックアップを取ることでより安心に運用可能です。
認定タイムスタンプもAI-OCR機能の自動読みとりも利用できます!
そんなに便利な機能があって、かなり費用がかかりそう。。。
そんな場合にもご安心ください!
firestorageアーカイブは
初期費用なし・月額のみで
でPDFと画像ファイルにタイムスタンプの付与が
可能です。
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タイムスタンプを付与したファイルを
グループ共有で会計士や税理士の方と
共有することもできます。 -
firestorageアーカイブは保存するだけで
電子帳簿保存法の要件を満たせます。